2019年 7月 5日:医療的ケアを必要とする子どもへの教育保障について

福岡県議会決算特別委員会

医療的ケアを必要とする子どもへの教育保障について、質問します。

 委員長、執行部に【資料 医療的ケアを必要とする児童生徒数等について】の作成をお願いしておりますので、お取り計らいのほどどうぞ宜しくお願いいたします。

 医学の進歩を背景として、NICU等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引等の医療的ケアが日常的に必要な子ども、いわゆる「医療的ケア児」の数が増加しています。全国的に、2006年(平成18年)からの10年で約2倍に増加し、現在では1万8千人を超えており、支援体制の確立が急がれています。

 国においては、3年前の2016年(平成28年)に「児童福祉法」が改正・施行され、「医療的ケア児」の存在が初めて法律に明記され、「医療や福祉に加えて、教育の面でも支援が受けられるように努めなければならない」とされました。

 

〇質問1

 そこで、まず、県内には、義務教育段階における医療的ケアを必要とする児童生徒はどのようになっているのでしょうか、資料上段の表を使って、ご説明願います。

答1 

・義務教育段階の医療的ケアを必要とする児童生徒数については、平成27年度(2015年度)で245人、直近の平成30年度で287人、近年、増加傾向にある。

・平成30年度でみると、287人のうち、272人が特別支援学校に、15人が小・中学校に在籍している。

〇質問2

 医療的ケアを必要とする児童生徒が、近年増加傾向にあり、そのほとんどが特別支援学校に通っているということがわかりました。では、特別支援学校においては、看護職員の配置状況はどうなっているのか、資料下段の図を使って、ご説明ねがいます。

答2

・平成19年度(2007年度)で、事業対象者数が32人に対して、看護職員が13人。直近の令和元年度(2019年度)で、事業対象者が89人に対して、看護職員が42人。近年増加傾向にある。

〇質問3

 医療的ケア児の増加にあわせて、看護職員も増員されてきているとのことですね。

 先日、私も実際に、ある県立特別支援学校を訪問させていただき、とても丁寧な心のこもった医療的ケアが行われているという感想をもちました。子どもたちは、医療的ケアを受けながら、安心して楽しそうに学んでいる様子で、学校関係者の皆さまのご努力に感銘を受けまたところです。

 では、次に、市町村立の小中学校の状況についてお聞きしたいと思います。

 医療的ケアを必要とする子どもたちのなかには、歩いたり活発に動き回ったりすることが可能な子どもから、寝たきりの重症心身障がい児まで、さまざまです。なかには、自宅から通いやすい地域の小・中学校に通うことを選ぶ場合もあるかと思いますが、県内の小中学校では、医療的ケアを担う看護職員がきちんと配置されているのかお聞きします。

答3

 平成30年度は看護師配置はありませんでしたが、今年度は、政令市を除き、少なくとも、2市で2人の対象者に看護師3人を配置している。

〇質問4 

 今年度の医療的ケアを必要とする児童生徒の数はデータがないとのことですが、これまでの推移から「その他の市町村立」には10人前後の子どもがいることが推測されます。このような状況で、3人の看護師の配置で十分なのか、懸念せざるを得ません。

 文部科学省が設置した「学校における医療的ケアの実施に関する検討会議」が、本年2月28日に公表した「最終まとめ」には、「近年では、児童生徒に必要とされる医療的ケアの内容は、より熟練を要し、複雑化している状況にあることから、教育委員会において、看護職員等を十分に確保し、継続して安定的に勤務できる体制を整備するとともに、各学校に医療的ケア児の状態に応じた看護職員等の適切な配置を行うことが必要」と記されています。

 そこで、地域の小中学校においても、看護職員の適切な配置は重要と考えますが、小中学校の医療的ケアの看護職員の配置について、県教委はどのような取り組みをしているのか、お聞かせください。

答4

・市町村に対して、看護職員の配置について、補助対象経費の3分の1以内を国が補助し、あわせて地方交付税措置がなされる制度の活用の働きかけを行う。

・県でこれまで取り組んできた特別支援学校医療的ケア体制整備事業で蓄積した様々なノウハウをもとに、必要な指導助言を行う。

〇質問5

 県教委の市町村への働きかけについてはわかりました。ある研究論文は、医療的ケアを必要とする児童とともに学校生活を送ることは、児童の対人的な援助をしようとする思いやりの心を育み,さらにその思いやりを自発的な行動に移すことを体験的に学んでいる可能性を示唆しています。

 引き続き、特別支援学校だけでなく、地域の小中学校においても、医療的ケアに携わる看護職員を配置し、医療的ケアの子どもたちの可能性を最大限発揮できるよう、しっかり教育保障をしていただきますよう、どうぞ宜しくお願いいたします。

 また、看護職員を配置している小中学校がある近隣の市町村に越境して通えるようにするなど、広域的対応についても検討していただきますよう、要望しておきます。

 さて、県立特別支援学校にいては、医療的ケアの体制は少しずつ充実してきていることはわかりました。しかし、保護者が常に教室に付き添って見守らなければならず重い負担を強いられている場合があるのではないかという懸念が残ります。この点について、「特別支援学校医療的ケア整備事業の実施要綱の見直しが行われたと聞いていますが、どのような見直しが行われたのかお聞かせください。

答5

・平成26年(2014)1月に要綱を改正し、児童生徒が在校中は原則として構内に待機する旨の規定を削除

・校外学習に同行し医療的ケアを実施する規定は原則として残しつつ、校外学習の内容や校内体制により校外学習への同行を要しない場合がある旨を新たに規定

・以上のような保護者の校内待機の見直しをはかったもの

〇質問6

 これまでどのような見直しが行われてきたか、よくわかりました。文部科学省が本年3月に発出した通知には、保護者の付き添いは、「真に必要と考える場合に限るよう努めるべきである」などとして。今後も引き続き、適切な対応をお願いいたします。

 さて、次に、大規模災害による停電などで電源を喪失したとき、県立特別支援学校では医療的ケアがしっかり対応できる体制になっているのか、この点についてお聞きします。

答5

・大規模災害による停電などで電源を喪失した場合に備え、県立特別支援学校に、看護職員配置校には主導吸引器1台を配備、特に、電源が必要な医療的ケア児が多い学校には発電機1台を配備している。

・医療機器を使用する医療的ケア児がいる場合、電源の確保や日頃から必要とする医療機器バッテリー作動時間の確認等の点検を行うとともに、停電時の対応を学校関係者と保護者で事前に確認しておくよう、県立特別支援学校を指導していく。

〇質問7

 最後に、特別支援学校および小中学校における医療的ケアの充実に向け、吉田副教育長の決意をお聞かせください。

答7

・児童生徒の教育を受ける機会を確保するには、学校において安全・安心な医療的ケアが安定的に行われることが必要。

・このため、一人ひとりの児童生徒の状態と教育的ニーズを丁寧・慎重に見極め、看護職員と教職員が、本人・保護者との信頼関係の下、不安なく、自信を持ってケアに取り組める環境を整えることが重要である。

・今後とも、看護職員については研修の充実や人材の確保に努め、県立特別支援学校に対しては医療的ケアに関する最新情報や留意点等と示すとともに、市町村教育委員会に対しては適切な指導助言を行い、学校における医療的ケアの改善・充実を図っていく

*正式な質疑の内容は、県議会HPをご参照ください。